まんようがな 万葉仮名
万葉仮名 まんようがな。
漢字の音・訓で国語(日本語)をあらわす文字。
元来、日本には、固有の文字がなかったため、「なら」を寧楽と記したように、本来の意味とは関係なく、漢字の音や訓を借りて国語を表した。『万葉集』の和歌が主としてこの方法により記されているので、この名称があるが、『古事記』にも用いられている。
のち、これは、草仮名を経て平仮名へ移行する。
万葉仮名の草体も、草仮名と呼ばれ、その意味では仮名といえるが、奈良時代の上代特殊仮名遣(じょうだいとくしゅかなづかい)と平安時代以降の仮名遣では著しく異なる。
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みくだりはん 三行半
三行半 みくだりはん。 三下半とも書く。
江戸時代の庶民の離縁状。 →りえんじょう 離縁状。
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もうしじょう 申状 言上状ともいう
申状 もうしじょう 言上状ともいう。
申文と同じく、下位の者から上位の者に差出す上申文書の一種。「本解状トハ最初ノ訴状ナリ、又申状トモ云」(『沙汰未練書』注)とあるように、訴訟のさいの訴状のことも申状といい、本解状や目安と同義に用いられることがあった。また「百姓等申状」などのように、農民たちが荘園領主に対してさまざまな要求や要請を行うさいの上申文書として作成されることもあった。冒頭に「―謹言上」または「―謹申」などと書き、書止めは「言上如件」または「申状如件」で結ぶのが一般的であった。
(注)沙汰未練書 元応1(1319)年頃成立した鎌倉幕府の訴訟手続の解説書。著者未詳。幕府の複雑な訴訟手続・訴訟法・術語・文書様式などを初心者のために平易に解説している。
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もうしぶみ 申文 申状・解文ともいう
申文 もうしぶみ 申状・解文ともいう。
下位の者から上位の者に対して出す上申文書の一種。特定の形式・内容に制限はないが、名称の由来は、第一行に「申(もうす)」あるいは「解申(げしもうす)」との字があることによる。令制に定める解の内容・形式が拡大してできた文書とみられる。多く個人が官庁・上位者に差出す文書。多くは、何らかの非違・窮状を訴え、改善を嘆願する内容。
このうち、諸官人が叙位任官・官位昇進を申請・自薦する申文は、特に、款状(かんじょう)という。平安時代以降になると、諸官人が叙位・任官あるいは官位昇進などを朝廷に申請するために提出する款状のことも申文といっており、中世においては、この種の文書をもっぱら申文というようになった。それは、希望する官職などをあげ、さらに傍例や自分の経歴などを詳しく書いて自薦する形式をとっている。→款状 かんじょう。
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