たっし 達
達 たっし。 御達。御沙汰・申渡し、ともいう。
達は、通知・告げ知らせること。
上意下達・下意上達の双方が見られるが、名詞として使われる場合は、一般に、公的な通知あるいは法度・命令など関係官庁への通知をさす。
御達は、江戸幕府の法令のうち関係官庁または関係者のみに通達する書付けをいう。
これに対して、比較的広く一般に触れるものは触(ふれ)・触書(ふれがき)といった。
達には、口達・口達書・演達などの用法があり、達が口頭でなされる場合は、それを口達(くだつ。「こうたつ」「こうだつ」とも読む)といい、文書でなされる時はその文書を達書(たっしがき)などという。
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だんそう 弾奏
弾奏 だんそう。
臣下の悪事などを弾劾上奏すること。
養老令では、五位以上の重罪を天皇に報告する弾正台の奏弾式が定められている。
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ちゃくとう 着到
着到 ちゃくとう
中世の武士が、軍勢の催促に応じて、または自発的に、馳せ参じること。
着到は、「所定の場所へ到着する」意で、役所に出勤する官人の姓名を記入した帳簿、また、知行高およびそれに応じて負担すべき人数・武具なとの軍役を銘細に記入した書付けも着到という。
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ちょうじょう 重畳
重畳 ちょうじょう。ちょうでふ。
かさねがさね。かさねたゝむ。重なり合っていること。幾重にも重なること。また、満足である、大変喜ばしいなどの感謝の気持ちを表す時も用いる。この上もなく満足であること。甚だ好都合なこと。
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ちょく 勅 勅旨ともいう
勅 ちょく。 勅旨(ちょくし)ともいう。
天皇の命を伝える文書。律令制では、天皇が下す仰せごと、またはその文書をいう。
詔が国家の大事に用いられるのに対し、天皇の意志を表したり、通常の小事を伝える時に使われた。
すなわち、摂政関白に随身(ずいじん、護衛の従者)を賜り、皇子に源氏の姓を賜り、内親王を三宮(太皇太后・皇太后・皇后)に准ぜられ、封戸(ふこ、ヘヒトとも読む=食封)に充てられる場合などに用いられ、詔書に比べて実際的なものとされていた。
発行手続きは公式令(くしきりょう)にみえる(公式令には勅書ではなく勅旨とある)。
〔公式令所載の勅旨式〕
勅旨式
勅旨云云
年 月 日
中務卿位姓名
大輔位姓名
少輔位姓名
奉 勅旨如右。符到奉行。
年 月 日 史位姓名
大弁位姓名
中弁位姓名
少弁位姓名
勅は、その様式・手続ともに詔書を簡略にしたものではあったが、手続煩瑣のため正式手続による勅はほとんど用いられず(この公式令の勅旨式はその実例をほとんどみない)、のちに、綸旨(りんじ)などがこれにかわって用いられた。
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